佐賀県唐津市 行政書士,社会保険労務士,建設業許可申請,福祉事業許認可申請,NPO法人,組合,社会福祉法人設, 社会保険労働保険労災保険加入,年金申請,遺言書離婚協議書作成
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唐津 塚本事務所
遺言書作成とエンディングノート
遺言書には、あなたの人生の物語を書いてみませんか
「遺言書を残していて下さい…」と言われたら、貴方はなんと思いますか?
  • まだ若いのだから、遺言書を書くなんてずっと先のことだよ…
  • 財産なんてわずかだから、自分には必要ないよ…
  • 家族は仲が良いし、相続争いなんて考えられないから関係ないよ。
  • 財産が欲しいから遺言しろと言っているみたい。死ぬのを待っているのか?
…などと疑心暗鬼になる人もいます。

ところで、あなたは『遺言を残す』という言葉にどのようなイメージを持っていますか?
本屋さんに並ぶ、「遺言に関する文例書式や解説書」を見てみると、大部分の内容が遺言者の持つ財産の処分に関するものです。土地や家の不動産は○○に…現金は△△に…自分の所有する株は◇◇に…などの他に、先祖の供養に関する祭祀についてなどが説明してあります。

もちろん、残された家族の紛争を予防し、粛々と遺産の分割を進めていくためにも、あなたの遺言書は崇高な指針となります。

しかし、あなたが子孫に残したいのは、財産の処分に関することだけですか?
あなたの教えや考え方を、あるいは、『世のため、人のために働いてきた自分の理念』を、守り続けて欲しい…社会への貢献や、やり残した仕事を引き継いで発展させて欲しい…という、そのような思いを伝えることこそ大事なのではないでしょうか…。

あなたの誕生から現在に至るまで、たった一度のかけがえのない人生は、世界で一つだけの感動に満ちた物語に違いありません。あなたの大切な家族や孫に、あなたの願いや感謝の思いを伝えるための遺言書であってもいいのではないでしょうか…。

財産問題だけではなく、あなたがこの世に存在した証を残すような、そのような遺言書を作るお手伝いをしています。
業務の流れと報酬額
  1. 依頼者の希望を聞きます。じっくりとひざを交え、あなたの人生観やこれまでの経歴をうかがいます。
  2. あなたの家族関係や兄弟関係等お聞きします。
  3. 遺言に残したい内容、伝えたいことなど をお聞きします。
  4. 取り寄せて欲しいものを指示します。
    ☆戸籍謄本や住民票。 ☆不動産の一覧表である名寄せ帳。場合によっては委任状をいただき当方で集めることも可能です。
  5. 戸籍謄本を基に相続人関係図を作成し、これまでに聞いた話を元に遺言書の叩き台をつくります。
    →読んでからの感想→協議→原案作成→さらに協議→最終原稿を完成
  6. 遺言の方式について下記の2つの中から決めてもらいます。
    A.自筆証書遺言にするか? B.公正証書遺言にするか?

    (A) 自筆証書遺言の場合 上記の最終原稿を自筆で書いてもらいます。
    (注)自筆証書遺言は、必ず裁判所で検認を受ける必要があります。
    書き終わったものを確認しあい、捺印・署名・日付を書き、専用の封筒に収めたら完成です。下記は封筒の見本です。

    (B) 公正証書遺言の場合最終原稿を元に公証人役場と打ち合わせをします。
    準備が整ったら日程を調整し、ご一緒に公証人役場に出向きます。
    (注)公正証書遺言には2人の証人が必要ですが、当事務所で手配いたします。
遺言書作成サポート報酬額
遺言書原案作成 A4版に横書き(12ポイント使用)
報酬額は枚数で定めています。
○自筆証書遺言におけるサポート料。
原案をA4版 1枚以内 で作成できる遺言内容だと
5万円
同 上
2枚以内
同 上
8万円
同 上
3枚以内
同 上
10万円
パソコンの12ポイントで作成すると、A4版1枚が原稿用紙で3枚分=1200文字程度の分量になります。
○公正証書遺言を希望される方へのサポート料。
報酬額には、公証役場に出向く証人2人の日当も含まれています。
○原案の作成と公証役場との打ち合わせ、当日のサポート料 5万円〜8万円
エンディングノート
私の人生ノート

みなさんは、エンディングノートという言葉はご存じですか?
『家族に残す最後のメッセージ』とか、『家族に贈る最後のことば』などの表現で、ノート形式になった小冊子の云わばあなたの自叙伝とも言うべきものです。
あなたの歴史と共に、もしもの時、家族の指針となるものを自分で書き込むものです。
つまり、自伝の形式と私製遺言書を兼ねたものですが、法律的な強制力を持つものではありません。しかし、子どもや孫に、あるいは親戚や親しい友人に、これまでの感謝や思いを残すことはできます。
そこで、私どもは、自筆証書遺言とエンディングノートの両方を使った方法も勧めています。
自筆証書遺言は法的な側面で作成して枚数を少なくし、エンディングノートは私どもがお手伝いをしてパソコンで制作するというものです。

その名称は『私の人生ノート』としています。ご希望の方はご相談ください。

右の画像は『私の人生ノート』の表紙です。

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