佐賀県唐津市 行政書士,社会保険労務士,建設業許可申請,福祉事業許認可申請,NPO法人,組合,社会福祉法人設, 社会保険労働保険労災保険加入,年金申請,遺言書離婚協議書作成
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◇建設業許可(一般建設業)を受けるために必要な条件<
重要
>
建設業許可を受けるためには、次の5つの要件を充たしていなければなりません。
第1の要件は、申請しようとする営業所に経営業務の管理責任者としての経験がある者がいることです。
経営業務の管理責任者とは、
経営業務を総合的に管理
し、執行した経験などを持つ者をいい、
法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人のこと
です。
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第2の要件は、各営業所ごとに、その営業所専任の技術者がいることです。
専任技術者とは、大まかに言えばその業務について専門的な知識や経験を持つ者で、営業所でその業務に従事する(専属となる)者のことです。専任ですから、
その営業所に常勤して専らその職務に従事
していなければなりません。
また同一営業所内で、2業種以上の技術者を兼ねることは可能ですが、他の事業所または営業所の技術者と兼ねることは不可能です。
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第3の要件は、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことです。
不正な行為とは、請負契約の締結、履行の際に詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為をいい、不誠実な行為とは、工事内容、工期、損害の負担などについて契約に違反する行為をいいます。
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第4の要件は、請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していることです。具体的には下記の要件を備えていなければなりません。
一般建設業の許可を受ける場合
次の
いずれか
に該当すること。
@
自己資本の額が500万円以上であること。
A
500万円以上の資本を調達する能力を有すること。
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第5の要件は、許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないことです。
許可を受けようとする者とは、法人の場合はその法人の役員、個人の場合はその本人・支配人、その他支店長・営業所長などをいいます。
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☆毎年の決算報告書の提出
毎年、建設課に決算報告書を提出しなければなりません。これは毎営業年度終了後4ヶ月以内に提出する必要があります。
(建設業法第11条第2項、第3項)
☆5年毎の更新手続き
許可の有効期限は5年間ですので、許可の有効期間満了日の30日前までに、許可更新手続をしなければなりません。
(建設業法第3条第3項、建設業法施行規則第5条)
上記の2点につきましては、前もって当事務所より連絡を差し上げます。
☆変更届けの提出
許可取得時と事実関係に変更が発生した場合は、その都度定められた期間内に「変更届」を提出しなければなりません。
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