佐賀県唐津市 行政書士,社会保険労務士,建設業許可申請,福祉事業許認可申請,NPO法人,組合,社会福祉法人設, 社会保険労働保険労災保険加入,年金申請,遺言書離婚協議書作成
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唐津 塚本事務所
塚本事務所
NPO法人設立
 平成21年8月の総選挙、日本で初めてともいうべき政権交代がありました。国民は、政と官の癒着やなれ合いを嫌い、さらには脱官僚政治への期待で民主党政権を誕生させたのだと思います。もしも民主党が、過去の自民党と同じように官との妥協や癒着に走るなら、すぐまた国民の反感をかうはずです。
  一方地方でも、脱官僚政治とさらにはお金のかからないスリムな行政が求められています。
  そして、スリムな行政を支え複雑な社会のニーズに応えるためには、民の代表としてNPO法人がその肩代わりが出来るように育たなければなりません。
  NPO法人が公共施設の指定管理者となったり、ソフトの面でも行政との協働で業務を受託し、民間の手法で運営すれば、効率的で迅速なサービスが提供出来るのではないかと考えます。
  官と民が一緒になって社会を支えあうために、志のある方たちがNPO法人を設立され、社会貢献を目指されることを願っています。
設立趣旨書に込める理念
 NPO法人を設立しようと計画したとき、参加されるメンバー全員で共有できる理念を明確にすることが極めて重要になります。社会貢献を志向する仲の良い間柄であっても、人は、それぞれの感性や人生観あるいは価値観を持っており、そのことで摩擦がおきたり人間関係にヒビが入ったりするものです。そのためにも、具体的な理念を明確にし、時には初心に還って読み直すことも必要です。その理念を文章化するのが設立趣旨書なのです。
  理念のない団体の法人化は避けるようにアドバイスしています。
定款はNPO法人の命です
 NPO法人を設立しようと計画したとき、参加されるメンバー全員で共有できる理念を明確にすることが極めて重要になります。社会貢献を志向する仲の良い間柄であっても、人は、それぞれの感性や人生観あるいは価値観を持っており、そのことで摩擦がおきたり人間関係にヒビが入ったりするものです。そのためにも、具体的な理念を明確にし、時には初心に還って読み直すことも必要です。その理念を文章化するのが設立趣旨書なのです。
理念のない団体の法人化は避けるようにアドバイスしています。
  • 決算期はいつが良いのか?
  • 充実した組織にするには顧問や相談役制度は要らないのか?
  • 役員の任期について、伸長期間の設定はどうしたらいいのか?
未来に羽ばたくNPO法人とするためにも、充分な検討をお勧めします。
業務の流れと報酬額
 NPO法人を設立しようと計画したとき、参加されるメンバー全員で共有できる理念を明確にすることが極めて重要になります。社会貢献を志向する仲の良い間柄であっても、人は、それぞれの感性や人生観あるいは価値観を持っており、そのことで摩擦がおきたり人間関係にヒビが入ったりするものです。そのためにも、具体的な理念を明確にし、時には初心に還って読み直すことも必要です。その理念を文章化するのが設立趣旨書なのです。
理念のない団体の法人化は避けるようにアドバイスしています。
  1. 依頼者と話し合いを持ちます。設立の必要性や動機を伺います。
  2. 協力者(会員10名の確保)の有無。参加者との理念の共有は出来るのか?
  3. 設立趣旨書の原案作成に取り掛かります。
    読んでからの感想→協議→原案の修正→協議→役員候補者との打ち合わせ→完成
  4. 定款の原案作成とこれから2年間の事業計画と収支予算書の作成。
    ここでも何回かの協議をしながら進めていくことになります。
  5. 社員名簿に掲載される人(10名以上)の住所・氏名が必要となります。
  6. 総会の準備に取り掛かってもらいます。説明会などの開催が必要なときもあります。
作成しなければならない提出書類は下記のようになります。
申請書 1部
定 款   2部
役員名簿   2部
就任承諾及び誓約書の謄本   1部
社員のうち10人以上の者の名簿   1部
確認書   1部
設立趣旨書   2部
設立総会の議事録の謄本   1部
設立当初と翌年度の事業計画書   2部
設立当初と翌年度の収支予算書   2部
極めてシンプルな法人設立の場合と、複雑で大掛かりな法人設立とではその煩雑さには大きな差があります。以上を提出して受理されたら、それから2ヶ月間の縦覧期間があります。
その期間に、法人印 (会社の実印) を準備しますが、その手配も当事務所が行います。
認証があり証書が届けば、NPO法人の誕生です。
ここまでの業務報酬額は法人印の製作費を含め 30万円〜35万円
認証があってから2週間以内に法務局に登記の申請をしなければなりませんが、NPO法人は登録免許税などの経費は必要ではありません。
また、法務局への登記を司法書士に依頼する場合には別途手数料が必要となります。提携先の司法書士をご紹介します。自己申請もできます。
毎年の手続きについて
NPO法人は、毎年決算後3カ月以内に、所轄庁に対して事業報告をしなければなりません。
☆事業報告書 ☆財産目録 ☆貸借対照表 ☆収支計算書 ☆役員名簿
☆社員のうち10人以上の者の名簿 ☆変更後の定款
以上の業務については煩わしいものがありますし、法務局への資産の総額の変更や役員変更時にも届け出が必要です。そのような時にサポートできるのが行政書士です。
ご依頼のご一報をいただければ、貴方の町の近くの信頼できる行政書士をご紹介いたします。
毎年1回の、手続き報酬額は 3万円〜5万円
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